2009年06月22日(月)
B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎はインターフェロンや抗ウイルス剤の治療でウイルスを制圧することでその後の肝硬変、肝がんなどの重篤の病態を防ぐことが可能な疾患となりました。茨城県では、平成20年4月1日からインターフェロン治療に係る医療費の一部を助成する制度が発足し、患者様の医療費負担を軽減することにより早期治療を促進し将来の肝硬変、肝がんの予防に取り組むこととなりました。申請の対象者は茨城県内に住所を有し、現在インターフェロンの治療を受けている者(これから治療を受ける者)で医療保険の被保険者及び被扶養者です。申請は対象患者が交付申請書にインターフェロン治療受給者証の交付に係る診断書、世帯全員の住民票、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類を添えて住民地の保健所に提出すると,承認を受けた者には「肝炎インターフェロン治療受給者証」が交付されます。治療を担当する医療機関は茨城県知事と契約した医療機関に限られます。自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額により異なります。B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスを指摘された方は是非当院を受診して下さい。 [トップに戻る]
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消化器内科・循環器内科の宮本内科クリニック
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